12月に入ってすぐは、
今年こそ、大掃除を早めに終わらせようと意気込んでいる
小林です。
さて、今日は、保険についてです。
時々聞かれるのが、
「健康保険は使えないのですか?」
「接骨院などでは、保険が使える鍼灸があると聞いたのですが」
というご質問です。
まず、保険の制度を少しご説明します。
鍼灸の保険制度
保険の対象となるケース
①鍼灸で保険を使えるのは、特定の疾患であること。
鍼灸が保険で受療できるのは、
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 頸腕症候群
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
この5つの疾患に限られます。
②医師がはり、きゅうに同意していること。
書面での同意書が必要になります。
そして、この条件を満たした場合のみ、鍼灸は、健康保険が使えます。
鍼灸院とか、接骨院とか、そういう区別ではありません。
そして、鍼灸施術料のすべてが保険になるわけではなく、
先に掲げた5つの箇所のみの施術に限られます。
当院では、全身治療をさせていただきますので、
どこからが、保険適応かという区別が難しいです。
保険で鍼灸を受ける場合の注意点
①同一月に、同一症状で、病院と鍼灸を保険で受療することができません。
例えば、腰痛症で、シップや、薬を病院で処方された月は、鍼灸の保険は対象外になります。
②6カ月ごとに医師の同意書を書面で用意する必要があります。
もちろん、書面にかかる費用は、患者様が実費ご負担しなくてはいけません。
当院では、症状に対しての施術ではなく、
根本治療をしていること。
また、保険の手続きの患者様にかかるご負担を考えて、
健康保険には、対応しておりません。
どうか、ご理解いただきますようにお願いいたします。
交通事故による、保険は、対応できる場合がありますので、
個別にご相談いただきますようにお願いいたします。